不動産・保険担当の今村です。
前回のブログで、所有不動産の住所等変更登記についてお知らせしましたので、
今回は手続きについてもう少し詳しくご案内したいと思います。
不動産を所有していると、情報として法務局に自分の住所や名前も登記されています。
この住所や名前が変わった時、変更の手続きを行う必要があります。
それには2パターンあります。
①自分で手続きを行う
ダウンロードした申請書を作成し、法務局へ提出
主な費用は原則無料(但し住民票の添付有り こちらは前住所・氏名がわかるもの)
②司法書士に依頼する
手間はかかりませんが、報酬の支払いが発生します。
そしてこの手続きには、登録免許税という税金の支払いが発生します。
それは不動産1物件につき1,000円
土地と建物を合わせると、最低でも2,000円はかかります。
田畑、山林など、資産を沢山お持ちの方にとっては大変です。
そこで政府は国民の負担軽減のため、「検索用情報の申出」という新たな仕組みを創設しました。これはあらかじめ検索用情報と呼ばれる項目を法務局に届け出ておけば、住所等変更登記義務を履行したものとして扱う、というものです。
この申出がしてあれば、法務局が職権で変更登記をしてくれます。
その名も「スマート変更登記」 そしてこのスマート変更登記だと、前述した登録免許税が非課税になります。
国は無料で利用できる便利なサービスとうたっています。
何それ!と興味がわいた方はぜひ、法務省のホームページをご覧ください。

手続きを怠らないように気をつけましょう。
不動産・保険担当の今村です。
以前、相続登記の義務化についてご案内したことがあるのですが、不動産所有者の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務化されたこと、みなさんご存じでしたか?
今年の4月から施行となりました。
これも、所有者不明土地・建物の発生を防ぐためです。
住所・氏名が変わった時、運転免許証やクレジットカードなどは変更手続きをしなきゃ、と思いますが、不動産の変更手続きはなかなか思いつかないですよね。
こちらは変更があった時から2年以内の手続きが必要です。
正当な理由なく住所等変更登記の義務を怠ると、5万円以下の過料が適用されるおそれがあります。
手続きはご自身で申請書を法務局へ提出するのと、司法書士に依頼する方法があります。

↑詳しくは不動産総合情報誌リアルパートナー2026年3月号のバックナンバーよりご確認いただけます。
発行所:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
次回はその手続きについて、もう少し詳しくご案内したいと思います。
不動産・保険担当の今村です。
先日、出かけた際に、工事用安全囲いを見かけたので、ご紹介したいと思います。
たぶん、建築・不動産の仕事に関わっていなければ、素通りだったと思います。
目に入って、ん? となり、立ち止まりました。
この囲い、自然に見せるため、ペイントされたものかと思いきや、本物の木材でした。
しかも桧。なんて贅沢な。
さすが大手ゼネコン。
すごい、と立ち尽くしました。
ところで、工事現場の前で囲いに触れ、見上げ、写真を撮っているボッチの女性は、ちょっと怪しかったかな?
不動産・保険担当の今村です。
不動産の取引をする時、私たちは土地や建物の調査を行います。
そのうち、登記事項証明書や測量図などは、法務局で誰でも交付申請が可能です。
でも、固定資産評価証明書については、誰でもとはいきません。
依頼主の委任状が必要です。
いたしかたない、と思いつつ、お客様とそのやり取りをしている時は、不便だな、と思うこともありました。
ところが、この評価証が、私たち不動産業者にも交付申請が可能となりました。
ただし条件がありまして、
「必要な評価証の取得を委任する」という文章が入った媒介契約書を提示することです。
委任状が媒介契約書に代わっただけですが、それでも少し楽になりました。
なぜなら、一方に委任状をいただくより、互いに媒介契約書を交わす方が安心ですし、なおかつこれで評価証の交付もできるなんて、一石二鳥だからです。
少し便利になりました!

不動産・保険担当の今村です。
本社の桜が満開になりました。
総務の野村さんが、1週間後の桜を楽しみにしていたので、
みなさんにも報告です!
いつもとは違う、反対方向からの写真を、遠景で撮ってみました。
来週は、桜吹雪が楽しめそうです。





















